日時:2006年3月17日(金)16:50〜
内容:火災出動
場所:柏市箕輪新田
日時:2006年3月17日(金)18:20〜
内容:火災出動
場所:柏市戸張新田
コメント:手賀沼辺で立て続けに連続2件の火災が発生しました。強風の煽りで瞬く間に燃え広がり、十数台の消防関係車輌が出動し消火活動に当たりました。幸にも建物と人的被害はありませんでした。
出火元は火の気がまったくない場所にて火災が発生しております。この火災にいたっても不審火でありますが、ちなみに「刑法 第九章
放火及び失火の罪」では下記の通り最高刑では死刑が科せられる重罪になります。
刑法
第百八条 【 現住建造物等放火 】
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第百九条 【 非現住建造物等放火 】
第一項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
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