消防団は、消防本部、消防署と同じく法律に基いて市町村に設けられている消防機関で、その身分は、地方自治体における特別職(非常勤)の地方公務員。ですが、「私たちの身の回りに起こる災害から、私たち自らが守ることができる」気概と能力をもった団体であるべきと思います。


 

●活動・任務

有事と平時に分かれます。

有事(災害の時)
@ 火災(建物・林野・車両・航空機火災など)
A 風水害(台風・集中豪雨・洪水など)
B 地震(がけ崩れ・山崩れ・地すべりなど)
このほか人命救助、非難誘導、救護活動のほかに遭難検索などの警察業務に対する協力要請による活動

平時(災害の無い時)
@ 火災予防活動(広報・防火診断など)
A 警備・警戒活動
B 教育・訓練活動
C 機械器具などの点検

 主な活動として当部は、柏市中央部(※1)を担当管轄とし、管轄内及び隣接地域における建物火災発生時の消防活動(消火・警戒監視等)を行い、市民の生命と財産産を守ることです。
また消防団員は、普段は自分の職業に就きながら、火災の他地震や風水害等の大規模災害時にも消防活動に当たります。また、災害時以外には火災の予防や住民に対する啓発など幅広い分野で活動しており、地域の消防防災の中核組織として重要な役割を果たしています。
消火活動の他に、年末時期における火災予防の為の夜間特別警戒(夜警)を行うほか、柏まつり・花火大会等の警備及び交通整理等にも従事しております。

 



 

●地域に密着した組織

 戦後最大の災害となった阪神・淡路大震災では、多くの消防団員が、自らも被災しているにもかかわらず、地震直後から消火活動や救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送などの活動に従事しました。このとき、顔見知りの消防団員の協力の求めに多くの住民が応じて、効果的な消火活動や救助活動が行われました。また、近年の豪雨や台風による災害においても、多くの消防団員が危険個所の警戒巡視、救助活動、住民の避難誘導、土のう積みなどの活動を行うなか、住民からは炊き出しなどによる消防団活動への支援が行われました。消防団が日ごろから地域に密着した活動を行っている結果と言えます。

 


 

●消防のしくみ

 消防団だけが消防でないことが皆さんご存知の通りで、市町村の消防機関として消防組織法は(第9条)次のように定めています。

「市町村は、その消防事務を処理するため、左記に掲げる期間の全部または一部を設けなければならない。
1.消防本部
2.消防署
3.消防団

それでは、これらの機関がどのような役割をするのか、簡単に記してみます。

・消防本部
  消防本部は、消防の任務を遂行するために必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。
・消防署
  消防署は、第一線の活動舞台としての役割を果たして、火災・災害及び人命の救助救出に直接携わるとともに、火災予防活動に従事します。
・消防団
  消防団は、消防署で対応できない火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに、火災予防の啓蒙普及活動をおこないます。
  消防署の設置されていない地域の消防団は、消防署の役割をい果たさなければなりません。

 


 

●消防団員の権限

・緊急措置件
  消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。(消防法29条第1項)
  消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。(消防法29条第5項)


・優先通行権及び緊急通行権
  優先通行権
   消防車が火災の現場に赴くときは、他の車両及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。(消防法第26条)


  緊急通行権
   消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。(消防法第27条)


  消防警戒区域の設定
  火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができる。(消防法第28条)



 

●柏市消防団組織図

 

組織図 PDF版


消防団の組織は、昭和23年3月消防組織法の施行により警察組織から独立し、市町村がその区域における消防を十分に果たすべき責任を有することとなりました。
 市町村は、消防の事務を処理するため、消防本部、消防署、消防団を設けるものとされ、その設置、名称、管轄区域等は条例で定めることとされています。
 柏市では、まずボランティア組織であり、永い伝統のある消防団を統合・編成し、その後市職員による消防本部、消防署を設置しました。
更に市民による消防外郭団体、防火団体が結成され活躍しております。

平成17年3月28日、に柏市・沼南町が合併し、新「柏市」が誕生しました。
消防団も大幅な組織編成をおこない、名称及び統合、管轄区域の再編を実施しました。

 

 

●組織・人員 


 当部の組織は、分団長1名を輩出し、部長を筆頭に、班長4名、団員9名の計14名
で構成されております。 

 

 


 

●保有器材


  当部では、消防器材として、消防ポンプ車1台・無線機・油圧ジャッキ・エンジンカッター・チェーンソー・リアカー等を保有しております。

 


↑クリック


 

●消防団の制服

 

半纏(はんてん) 活動服 消防キャップ 編み上げ靴 防寒服(冬用)
         

 

分団長徽章 部長徽章 班長 団員徽章
       

 


 

●オリジナルTシャツ


 第一分団第一部のINNERオリジナルTシャツです。祭りの警備等、炎天下における活動でINNERWEARとして着用します。(当分団の予算で作成しております)

画像をクリックしますと数枚の大きな画像がご覧になれます。


 

 

●訓練・教育


  火災の消化活動や被災の救援活動等には専門的な知識と技術が必要です。また、それらを即座に行動するためには一貫した統率も兼ね備えてなければなりません。年間を通して定期訓練・規律訓練・操法訓練・救出救護訓練等の専門分野での訓練を行い、消防団の組織力を高めております。

 



 

●詰所所在地


  柏市柏3−2−2(柏神社となり)


 

  


 

※1:受持区域

柏の一部,戸張,東柏一丁目,東柏二丁目,戸張新田,千代田一丁目,千代田二丁目,千代田三丁目,大塚町,あかね町,東一丁目,東二丁目,東三丁目,東台本町,弥生町,八幡町,関場町,柏一丁目の一部,柏二丁目の一部,柏三丁目の一部,柏四丁目の一部,柏六丁目の一部,柏七丁目の一部,東上町,桜台,末広町の一部


 

※このサイトは柏市消防団第二方面第一分団の非公式サイトです。当分団の団員有志達により開設しておりますので、柏市ならびに所轄消防署・消防団本部の公式なものではないことをお断りしておきます。 我々柏市消防団第二方面第一分団の活動を地域住民の皆様にご理解いただくとともに、今後の活動に皆様のご協力をいただくために、このホームページを開設いたしました。尚、所轄消防署・消防団本部には当サイトの開設は通知しております。

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